変更登録

 

こちらのページでは、普通車の変更登録の解説をしております。

 

変更登録とは、車検証の所有者移転以外の変更のこと


変更登録とは、引っ越しなどによって車検証記載の住所が変わってしまった場合や、婚姻などで氏名の変更があった際に行う手続きになります。他には、所有者が変わらず使用者のみの変更も、エンジン載せ替えで原動機の型式が変わった場合なども変更登録に該当します。

所有者が別の方に変わること以外の変更は概ね変更登録にあたります。詳しくは行政書士にご相談ください。

 

一方、所有者の移転が伴う場合には、移転登録(名義変更)という名称になり、少し必要書類が異なります。

移転登録も別のページにまとめてありますので、以下のボタンよりご確認ください。

変更のあった日から15日以内に手続きしましょう。


 

道路運送車両法には「自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更あっつときは、」その事由があった日から15日以内に変更登録をしなければならないと定められていいます。

 

道路運送車両法には罰則規定もありますし、自動車税の納税通知書やリコール通知が届かない等、変更登録を行わないと様々な問題が生じてしまいます。そのようなことのないように早めに手続きを行うようにしましょう。

必要書類


 

● 所有者の住所変更の場合

 

①申請書(OCR申請書第1号様式)

 窓口で入手可能です。事前に運輸局のホームページなどでもダウンロードできます。

 

②手数料納付書

 手数料印紙¥350の購入が必要です。

 

③税申告書 

 窓口にて入手可能です。

 

④自動車検査証(=車検証)

 紛失している場合には再発行が必要です。同じ陸運局内で手続きできます。

 

⑤住民票

 転居を繰り返していて、住所の繋がりが確認できない場合には、住民票の除票や戸籍の附表なども必要になります。

 詳しくは行政書士にお尋ねください。

 

⑥委任状

 所有者の方以外が手続きを行う際に必要です。押印は不要で、印鑑証明も必要ありません。

 

⑥自動車保管場所証明(=車庫証明)

 使用の本拠が変わっている場合には必要になります。事前に準備しておきましょう。

 有効期限は発行後概ね1ヶ月(40日以内)です。

 

⑦ナンバープレート

 管轄が変わるとき(和歌山ナンバーから大阪ナンバーの地域へ引っ越したときなど)は必要です。

 

変更登録は行政書士にお任せください!


変更登録は、各都道府県の陸運局にて行います。

したがって受付時間(平日午前8時45分~午前11時45分午後1時~午後4時)に陸運局に出向き手続きをしなくてはいけません。手続きの時間も混雑具合にもよりますが1時間程度かかってしまいます。

 

行政書士はそんな自動車登録手続きの代行が可能ですので、

お急ぎの場合やご多忙の場合にはぜひ行政書士をご利用ください。