こちらのページでは、普通車の名義変更(移転登録)の解説をしております。
移転登録とは、車検証記載の所有者を別の方へ変更する登録のことを指します。
車を購入したり、譲渡し、自動車の所有者が他の人へ移転する場合には移転登録(名義変更)が必要です。
なお、改姓による氏名の変更、引っ越しによる住所変更、使用者の変更など所有者に変更のないものは変更登録という別の登録になります。
道路運送車両法に、自動車の所有者の変更のあった日から15日以内に移転登録をしなければならないと定められていいます。
道路運送車両法には罰則規定もありますし、自動車税の納税通知書やリコール通知が届かない等、移転登録を行わないと様々な問題が生じてしまいます。そのようなことのないように早めに手続きを行うようにしましょう。
①申請書(OCR申請書第1号様式)
窓口で入手可能です。事前に運輸局のホームページなどでもダウンロードできます。
②手数料納付書
手数料印紙¥700(※令和8年4月より¥500から変更)の購入が必要です。
③税申告書
窓口にて入手可能です。
④自動車検査証(=車検証)
車検の有効期限が残っているものが必要です。
車検証を紛失している場合には再発行が必要です。
車検証に記載されている旧所有者の氏名・住所と印鑑証明書の氏名・住所が一致しない場合は、それぞれ変更の経緯のわかるもの(住民票の除票、戸籍の附表など)が必要となります。
⑤譲渡証明書
旧所有者に記入してもらいます。旧所有者の実印での押印が必要です。
⑥委任状(または実印)
旧所有者が申請する場合は、旧所有者の実印と、新所有者の実印の押印されている委任状、
新所有者が申請する場合は、新所有者の実印と、旧所有者の実印の押印されている委任状、
それ以外の代理人が申請する場合には、旧所有者新所有者双方の実印の押印されている委任状が必要です。
委任項目は【移転登録】です。
⑦印鑑証明書
旧所有者の分も新所有者の分も両方必要です。
発行3か月以内のものが必要です。
⑧車庫証明
新使用者の概ね1か月以内(40日以内)に発行された車庫証明が必要です。
所有権解除や同居していて譲渡後も保管場所が変わらない名義変更の場合などには不要です。
⑨ナンバープレート
同じ管轄内の移転で、ナンバープレートに変更のない場合には不要です。
変更の場合にはナンバープレート代(大阪府では一連¥1900、希望番号¥5300)が必要になります。
※その他にも、所有者と使用者が異なる場合には、使用者の住民票等(コピー可)や委任状が必要になります。
また、相続や事業用などの場合にも追加で書類が必要になります。詳しくは行政書士にご相談ください。
OCRシート第1号様式を使用します。機械で読み取るので、上部は可能な限り鉛筆やシャープペンシルで記入します。
・上部の移転登録に【✓】記入します。
・①業務種別は【3】(移転)を記入します。
・62希望自動車登録番号は、希望ナンバーを申請している場合に記入します。【321い4321】のように最初の地名は除いてを記入します。
希望ナンバーがなければ、空欄で大丈夫です。
・㉑自動車登録番号は現在のナンバープレートの番号を記入します。
・㉒車台番号は車検証に記載されている車台番号の下7桁を記入します。もちろん全部記入しても問題ありません。
・57氏名又は名称は、新しく所有者になる方の氏名を記入します。姓と名の間は1マス開けて記入します。(例)【山下 真司】
ローンで購入した場合には、㊵の所有者コードを記入すれば所有者の欄の(56住所も)記入はしなくて大丈夫です。
・56住所は、新所有者の方の住所コード(9桁の数字)を記入します。住所コードは下記のボタンや陸運局内の冊子で調べることができます。
直接漢字で書くわけではないので注意しましょう。
また、〇丁目以降は記入例のようにハイフン(ー)でつなぎます。
マンション等にお住まいの方は部屋番号も記入しますがマンション名は不要です。
・新使用者が、新所有者と同じであれば、所有者に同じと所有者住所と同じに【1】を記入しましょう。
新使用者が新所有者と異なる場合には、㊸、㊺を記入しましょう。記入方法は所有者の欄と同じです。
・使用の本拠が新使用者住所同じであれば【1】を記入しましょう。
使用の本拠が使用者住所と異なる場合は記入しましょう。記入方法は所有者住所の欄と同じです。
・これ以下の部分は、ボールペンで記入します。
・令和〇年〇月〇日となっている箇所は、申請日を記入します。
・登録原因とその日付の欄は、登録することとなった原因(売買、相続など)令和△年△月△日となっている箇所はその日付を記入します。
・申請人の所有者、使用者、旧所有者欄にそれぞれの住所と名前を記入し、実印を押印します。
代理人申請の場合で実印の押印されている委任状があれば記入は不要です。
・申請代理人の欄は、代理人が申請する場合には必要です。
名義変更は、各都道府県の陸運局にて行います。
したがって受付時間(平日の午前8時45分~午前11時45分、午後1時~午後4時)に陸運局に出向き手続きをしなくてはいけません。手続きの時間も混雑具合にもよりますが1時間程度かかってしまいます。
行政書士はそんな自動車登録手続きや車庫証明の代行が可能ですので、
お急ぎの場合やご多忙の場合にはぜひ行政書士をご利用ください。
行政書士山下真司事務所では、
報酬 和泉・堺ナンバー ¥5,500(税込み)、 大阪・なにわナンバー ¥6,600(税込み)でご対応いたします。
※その他実費(ナンバー代、印紙代等)が必要です。詳しくは下部の【料金一覧はこちらから】よりご確認お願いいたします。
また、丁種封印名簿に記載のある行政書士であれば、自動車を動かすことなくご自宅で封印を取り付けることができます。
封印制度について詳しくは行政書士にご相談ください。