抹消登録

 

こちらのページでは、抹消登録(一時抹消、永久抹消)について解説しています。

 

抹消登録とは、自動車を使用しなくなった場合にする登録のこと


抹消登録には、

一時的にナンバープレートと車検証を返却し自動車を使用できなくする一時抹消

二度と車を使用できない状態(解体したなど)で行う永久抹消

自動車を輸出するときに行う輸出抹消仮登録があります。

 

 

一時抹消すると「登録識別情報通知書」というものが発行され、それを使って再度登録(中古新規登録)することでまた公道を走れるようになりますが、永久抹消してしまうと二度と走行してはいけなくなります。

 

 

また、抹消登録を行うと、車検の残り期間がすべてなくなってしまうので、まだ乗る予定がある場合には注意しましょう。

 

 

以下、手続きの多い一時抹消と永久抹消について解説いたします。

抹消登録すると税金がかからない/還付される


 

抹消登録をすると、その期間中は自動車税を支払わなくてよくなります。

※ただし未納分がある場合は、未納分は支払う必要があります。

 

普通車(白ナンバー)の場合には、2月までに抹消登録した場合、昨年4月1日時点の納税義務者に自動車税が月割りで還付されます。

納税者以外の方に還付したい場合は、各都道県専用様式の還付委任状を抹消後に提出すれば可能です。

 

 

また、自賠責保険任意保険も還付される場合もありますので、確認のうえ忘れずに手続きしましょう。

 

 

さらに、解体し(自動車リサイクル法に基づく)永久抹消した場合には、車検時に支払っている重量税の還付を受けることができますが、用途廃止など(OCR3号の2を使用する場合)の永久抹消では還付されません。

必要書類


 

一時抹消では、

 

①申請書(OCR第3号様式の

 3号様式は3種類存在するので、間違えないように注意しましょう。

 

②手数料納付書

 手数料は¥500(※令和8年4月より¥350から変更)です。

 

③税申告書

 提出不要な地域もあります

 

④自動車検査証(=車検証)

 紛失の場合には理由書を添付すれば再発行せずに手続き可能です。

 

⑤ナンバープレート

 

⑥印鑑証明書

 車検証記載の所有者のもので、発行3か月以内のもの

 

⑦実印(所有者本人が申請するとき)又は委任状

 ①の申請書に押印します。

 代理人が申請する場合は、代わりに所有者に実印を押した委任状が必要です。

 委任状の委任項目は【抹消登録】になります。

 


 

永久抹消では、

 

①申請書(OCR第3号様式の

 解体以外の場合には(火事などで滅失)の場合には、第3号様式のを使用します。

 重量税の還付のために、金融機関名、口座の種類、口座番号、名義人の氏名を記入します。

 

上記一時抹消必要書類②~⑦

 永久抹消では手数料は無料です。

 重量税の還付申請を同時に行う場合は、委任状に「永久抹消登録と自動車重量税の還付」を委任したことをわかるように記載します。

 

⑧移動報告番号と解体報告日

 ①の申請書に記入する必要があります。

 解体証明書やリサイクル券番号などで確認できます。

 ※OCR第3号様式の2を使用する場合には不要です。

 

一時抹消(一時使用中止)OCRシート記入例


OCRシート第号様式のを使用します。

・上部の一時抹消登録に【✓】記入します。

・①業務種別は【】(抹消)を記入します。

・⑫抹消は【】(一時使用中止)を記入します。

・㉑自動車登録番号は現在のナンバープレートの番号を記入します。

・㉒車体番号は車検証に記載されている車体番号の下7桁を記入します

・令和〇年〇月〇日となっている箇所は、申請日を記入します。

・申請人の所有者欄に車検証に記載されている所有者の住所と名前を記入し、実印を押印します。

 代理人申請の場合で実印の押印されている委任状があれば押印は不要です。

・登録又は届出の原因とその日付は、一時使用中止に【✓】し、令和△年△月△日となっている箇所に使用を中止した日付を記載します。

・申請代理人の欄は、代理人が申請する場合には必要です。

・その他の箇所は記入しなくても大丈夫です。

一時抹消後に滅失や用途廃止した場合は15日以内に届出が必要


道路運送車両法により、「①当該自動車が滅失し、解体し(整備又は改造のために解体する場合を除く。)、又は自動車の用途を廃止したとき。②当該自動車の車台が当該自動車の新規登録の際存したものでなくなつたとき。」があった場合にはその事由があった日から15日以内に届け出なければならないと定められています。

 

代表として一時抹消後に解体した場合の必要書類は、

①解体届出書(=OCR第3号の3様式)

②手数料納付書←手数料は無料です。

③登録識別情報等通知書

④所有者の委任状←①に記名があれば不要

※一時抹消時から住所や氏名が変わっていれば住民票など事実を証明する書類が必要です。

移動報告番号(=リサイクル券の番号)と解体報告日が必要

抹消登録は行政書士にお任せください!


抹消登録は、各都道府県の陸運局にて行います。

したがって受付時間(平日午前8時45分~午前11時45分午後1時~午後4時)に陸運局に出向き手続きをしなくてはいけません。手続きの時間も混雑具合にもよりますが1時間程度かかってしまいます。

 

行政書士はそんな自動車登録手続きの代行が可能ですので、

お急ぎの場合やご多忙の場合にはぜひ行政書士をご利用ください。

 

行政書士山下真司事務所では、

報酬 和泉・堺ナンバー ¥5,500(税込み)、 大阪・なにわナンバー ¥6,600(税込み)でご対応いたします。

※その他実費(印紙代等)が必要です。詳しくは下部の【料金一覧はこちらから】よりご確認お願いいたします。

 

(料金イメージ) 和泉ナンバーの一時抹消を郵送で行う場合

行政書士報酬¥5,500 + 印紙代¥500 + レターパックプラス¥600 = 合計¥6,600(税込み)

 

ご依頼は、 お電話番号 080-8501-7330 までお願いいたします。

 (土日・祝日 対応可能。受付時間9時~19時)

 

 

その他の自動車業務も承っております。【料金一覧はこちらから】よりご確認お願いいたします。