こちらのページでは、軽自動車の名義変更(移転登録)を解説しております。
行政書士山下真司事務所では、
軽自動車の各種登録代行を、
報酬 和泉・堺ナンバー ¥5,500(税込み)、 大阪・なにわナンバー ¥6,600(税込み)でご対応いたします。
※その他実費(ナンバー代等)が必要です。
ご依頼は、 お電話番号 080-8501-7330 までお願いいたします。
(土日・祝日 対応可能。受付時間9時~19時)
軽自動車の登録は普通車とは異なり、各地域の管轄の軽自動車検査協会で行います。
※普通車は運輸支局で申請します。軽自動車とは申請場所が異なるので間違えないように注意しましょう。
軽自動車検査協会ホームページで管轄の協会を検索できます。
①自動車検査証変更記録申請書(OCR軽第1号様式)
登録する検査協会にて入手可能です。また、軽自動車検査協会ホームページよりダウンロード可能です。
普通車の様式と間違えないように注意してください。
②軽自動車税申告書
登録する検査協会にて入手可能です。
③自動車検査証(=車検証)
④ナンバープレート
ナンバープレートの変更がない場合は不要です。
変更の場合にはナンバー代(大阪府の場合、一連¥2000、希望番号¥5500)も必要です。
⑤使用者の住所を証する書面
個人の場合は、住民票または印鑑証明書から1点
法人の場合は、商業登記簿謄(抄)本、登記事項証明書、印鑑証明書のいずれかから1点
※法人で上記書面が存在しない法人の場合は、公的機関が発行する事業証明書、営業証明書、課税証明書または電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか1点でも大丈夫です。
※発行から3か月以内のものが必要です。
※コピーしたものでも構いません。
⑥申請依頼書
新所有者が手続に行く場合は旧所有者の申請依頼書、第三者が手続に行く場合は新・旧所有者の申請依頼書が必要です。
印鑑は不要です。
※新所有者と新使用者が異なる場合は、新使用者の申請依頼書も必要です。
※軽自動車の名義変更では、申請手数料は無料です。
※その他にも、希望ナンバーにする場合には希望番号の予約済証、事業用(黒ナンバー)にする場合には事業用自動車等連絡書がなど必要になる場合もあります。
※その他の登録の場合の書類は、軽自動車検査協会ホームページよりご確認いただくか、行政書士にご確認ください。
軽自動車を購入、譲渡を受けた場合には自動車保管場所の届出が必要な場合があります。
保管場所の届出が必要な地域に該当する場合には注意が必要です。
軽自動車の車庫証明に関しては、下記よりご確認お願いいたします。
軽自動車の登録は、各都道府県の軽自動車検査協会にて行います。
したがって受付時間(平日の午前8時45分~午前11時45分、午後1時~午後4時)に軽自動車検査協会に出向き手続きをしなくてはいけません。手続きの時間も混雑具合にもよりますが1時間程度かかってしまいます。
行政書士はそんな軽自動車の登録や車庫証明の手続きを代行可能ですので、
お急ぎの場合やご多忙の場合にはぜひ行政書士をご利用ください。
行政書士山下真司事務所では、
報酬 和泉・堺ナンバー ¥5,500(税込み)、 大阪・なにわナンバー ¥6,600(税込み)でご対応いたします。
※その他実費(ナンバー代、環境性能割等)が必要です。
(料金イメージ) 和泉ナンバーの名義変更(ナンバー変更あり)を郵送で行う場合
行政書士報酬¥5,500 + ナンバー代¥2,000 +レターパックプラス¥600 = 合計¥8,100(税込み)
ご依頼は、 お電話番号 080-8501-7330 までお願いいたします。
(土日・祝日 対応可能。受付時間9時~19時)
その他の自動車業務も承っております。【料金一覧はこちらから】よりご確認お願いいたします。