普通車の場合は、運輸支局または自動車検査登録事務所、
軽自動車の場合は、軽自動車検査協会にて手続きします。
どこの運輸支局や軽自動車協会でも手続き可能なので、最寄りの場所で手続きできます。
普通車の場合は、
①申請書(OCR申請書第3号様式)
窓口にて入手可能です。事前に各運輸局のホームページなどでもダウンロードできます。
②自動車検査証(=車検証)
原本が必要です。
車検証も紛失してしまっている場合には、先に車検証の再発行が必要です。
③手数料納付書
窓口にて入手可能です。印紙を400円(※令和8年4月より300円から変更)購入し貼り付けます。
印紙は、運輸支局または自動車検査登録事務所の近くで販売しています。
④理由書
車検証記載の使用者の記名が必要です。
①の申請書に直接記入する場合には不要です。
⑤委任状
代理人(使用者以外の人)が申請する場合に必要です。
車検証記載の使用者の記名が必要です。委任項目は【検査標章再交付】です。
①の申請書に直接記名する場合には不要です。
軽自動車の場合は、
①申請書(OCR申請書軽第3号様式)
窓口にて入手可能です。事前に軽自動車検査協会のホームページよりダウンロードできます。
普通車の申請書と間違えないように注意してください。
②自動車検査証(=車検証)
原本が必要です。
車検証も紛失してしまっている場合には、先に車検証の再発行が必要です。
③申請依頼書
代理人(使用者以外の人)が申請する場合に必要です。
車検証記載の使用者の記名が必要です。
④再交付手数料400円(※令和8年4月より300円から変更)
OCRシート第3号様式を使用します。
・上部の検査標章再交付に【✓】記入します。
・①業務種別は【4】(検査標章再交付)を記入します。
・㉑自動車登録番号は現在のナンバープレートの番号を記入します。
・令和〇年〇月〇日となっている箇所は、申請日を記入します。
・申請人の使用者欄に車検証記載の使用者の住所、お名前を記入します。
・申請又は請求の事由の欄には、紛失、汚損など再発行する理由を記載します。理由書を別途用意して申請する場合は記入不要です。
・申請代理人の欄は、代理人が申請する場合には必要です。
・その他の箇所は記入しなくても大丈夫です。
令和5年7月より、従来「前方の見やすい位置」となっていたものは「前方かつ運転者席から見やすい位置」と変更されました。
従来はミラーの下側によく貼り付けされていましたが、今後新しく貼る際には運転者席側上部で、車両中心から可能な限り遠い位置(運転席に座って右上の位置)に貼り付けなければなりません。
車検後などにご自身で貼り付けする際にはご注意ください。
また、小型二輪のようにフロントガラスのない車両の場合には、ナンバープレートの左上に貼り付けます。
自賠責保険のステッカーは、車検制度の対象外となっている原動機付自転車や排気量250cc以下の軽二輪に貼付が義務付けられています。
自賠責保険のステッカーを紛失した場合には再発行を行いましょう。
車検ステッカーと同様に自賠責保険ステッカーを貼付せずに走行すると罰金を科されてしまう場合もあるので注意しましょう。(自動車損害賠償保障法)
自賠責保険のステッカーは契約中の各種保険会社ホームページなどで申請可能です。
お急ぎの場合には、営業所でも対応している保険会社もありますので、事前に確認してから訪問してみるとよいでしょう。
車検ステッカーの再交付は、各都道府県の陸運局等にて行います。
したがって受付時間(平日の午前8時45分~午前11時45分、午後1時~午後4時)に陸運局に出向き手続きをしなくてはいけません。手続きの時間も混雑具合にもよりますが1時間程度かかってしまいます。
行政書士はそんな自動車登録手続きの代行が可能ですので、
お急ぎの場合やご多忙の場合にはぜひ行政書士をご利用ください。