中古新規登録

 

こちらのページでは、普通車の中古新規登録について解説しております。

 

中古新規登録とは、使用を中止した車を再度使用する登録のこと


中古新規登録とは、一度登録したことのあるが現在ナンバープレートがついていない車両(一時抹消中の車両を再度公道を走れるようにする手続きのことです。

 

個人の方よりも、中古車販売をしているディーラーなどが販売車両を登録するときによく行う登録になります。

もちろん、個人の方でも手続き可能です。

必要書類


 

①申請書(OCR申請書第1号様式)

 窓口で入手可能です。事前に運輸局のホームページなどでもダウンロードできます。

 

②手数料納付書

 手数料印紙¥900の購入が必要です。

 

③税申告書 

 窓口にて入手可能です。

 

④重量税納付書

  窓口にて入手可能です。重量税の納付が必要です。

 

⑤登録識別情報等通知書または一時抹消登録証明証

 一時抹消登録をした際に発行される書類です。

 

⑥自動車予備検査証、保安基準適合証または合格印のある自動車検査票

 自動車予備検査証は発行3か月以内のもの、保安基準適合証は発行15日以内のものが必要です。

 合格印のある自動車検査票は持ち込み検査で取得できます。

 

⑦譲渡証明書

 一時抹消時の所有者と今回新たに登録をする所有者が異なる場合に必要です。

 旧所有者に記入してもらいます。旧所有者の実印での押印が必要ですが、旧所有者の印鑑証明は不要です。

 

⑧委任状(または実印)

 代理人の方が申請する場合には、新所有者の実印が押印されている委任状が必要です。

 新所有者本人が申請する場合には、①の申請書に実印を押します。

 

⑨印鑑証明書

 新所有者の分のみ必要です。(旧所有者のものは必要ありません。)

 発行3か月以内のものが必要です。

 

⑩自動車保管場所証明(=車庫証明)

 概ね1か月以内(40日以内)に発行された車庫証明が必要です。

 

⑪ナンバープレート代

 大阪府では一連¥1450、希望番号¥4150が必要になります。

 

⑫自動車損害賠償責任保険証明書(=自賠責保険)

 登録の際に提示が必要です。忘れずに原本を持って行くようにしましょう。

 

※その他、新使用者が所有者と別の場合には、新使用者の住所証明(住民票など、コピー可)。

希望番号がある場合には、希望番号予約済証。事業用登録の場合には事業用自動車等連絡書などが必要です。

特殊な事例の場合には、行政書士にご相談ください。

 

中古新規登録は行政書士にお任せください!


中古新規登録は、各都道府県の陸運局にて行います。

したがって受付時間(平日午前8時45分~午前11時45分午後1時~午後4時)に陸運局に出向き手続きをしなくてはいけません。手続きの時間も混雑具合にもよりますが1時間程度かかってしまいます。

 

行政書士はそんな自動車登録手続きや車庫証明の代行が可能ですので、

お急ぎの場合やご多忙の場合にはぜひ行政書士をご利用ください。

 

また、丁種封印名簿に記載のある行政書士であれば、自動車を動かすことなくご自宅で封印を取り付けることができます

封印制度について詳しくは行政書士にご相談ください。