車検ステッカー(検査標章)再交付

 

車検ステッカー(=検査標章)を紛失、汚損した場合には再交付を受けましょう。

 

検査標章を貼り付けせずに走行すると罰金を科されてしまう場合もありますのでご注意ください。(道路運送車両法

 

申請する場所


普通車の場合は、運輸支局または自動車検査登録事務所

自動車の場合は、軽自動車検査協会にて手続きします。

 

どこの運輸支局や軽自動車協会でも手続き可能なので、最寄りの場所で手続きできます。

 

 

必要書類


 

普通車の場合は、

 

①申請書(OCR申請書第3号様式)

 窓口にて入手可能です。事前に各運輸局のホームページなどでもダウンロードできます。

 

②自動車検査証(=車検証)

 原本が必要です。

 車検証も紛失してしまっている場合には、先に車検証の再発行が必要です。

 

③手数料納付書

 窓口にて入手可能です。印紙を300円購入し貼り付けます。

 印紙は、運輸支局または自動車検査登録事務所の近くで販売しています。

 

④理由書

 車検証記載の使用者の記名が必要です。

 ①の申請書に直接記入する場合には不要です。

 

⑤委任状

 代理人(使用者以外の人)が申請する場合に必要です。

 車検証記載の使用者の記名が必要です。

 ①の申請書に直接記名する場合には不要です。

 

 

軽自動車の場合は、

 

①申請書(OCR申請書第3号様式)

 窓口にて入手可能です。事前に軽自動車検査協会のホームページよりダウンロードできます。

 普通車の申請書と間違えないように注意してください。

 

②自動車検査証(=車検証)

 原本が必要です。

 車検証も紛失してしまっている場合には、先に車検証の再発行が必要です。

 

③申請依頼書

 代理人(使用者以外の人)が申請する場合に必要です。

 車検証記載の使用者の記名が必要です。

 

④再交付手数料300円

 

自賠責保険のステッカーも再交付可能


 

自賠責保険のステッカーは、車検制度の対象外となっている原動機付自転車や排気量250cc以下の軽二輪貼付が義務付けられています。

 

自賠責保険のステッカーを紛失した場合には再発行を行いましょう。

車検ステッカーと同様に自賠責保険ステッカーを貼付せずに走行すると罰金を科されてしまう場合もあるので注意しましょう。(自動車損害賠償保障法

 

自賠責保険のステッカーは契約中の各種保険会社ホームページなどで申請可能です。

お急ぎの場合には、営業所でも対応している保険会社もありますので、事前に確認してから訪問してみるとよいでしょう。

行政書士にお任せください!


 

車検ステッカーの再交付は、各都道府県の陸運局にて行います。

したがって受付時間(平日午前8時45分~午前11時45分午後1時~午後4時)に陸運局に出向き手続きをしなくてはいけません。手続きの時間も混雑具合にもよりますが1時間程度かかってしまいます。

 

行政書士はそんな自動車登録手続きの代行が可能ですので、

お急ぎの場合やご多忙の場合にはぜひ行政書士をご利用ください。