こちらのページは、各自動車登録書類の記載例の一覧です。
各申請用紙は消えない文字で、間違えのないように記入してください。
①受任者
実際に登録窓口に行く方の氏名と住所記入します。
弊事務所にご依頼の場合には、氏名:行政書士 山下真司 住所:大阪府岸和田市田治米町440-9 と記入します。
②自動車登録番号(車両番号)又は車台番号
自動車登録番号とは、ナンバープレートの番号のことを指します。
記入例では、車台番号で記入しています。自動車登録番号での記載の場合「和泉321あ1234」のように記入します。
どちらか一方の記入で構いません。新車登録の場合を除き、双方ともに車検証から確認できます。
その他に車台番号は、実車の車体の打刻やコーションプレートのどからでも確認できます。
③委任者
日付は委任状を作成した日付を記入します。
委任者(お客様、お願いする方)の氏名と住所を記入します。記入するのは左右のどちらでも構いません。
登録自動車の新規登録、移転登録、抹消登録を委任する場合は、実印の押印が必要です。
④捨印
記入を間違えた場合に使用します。実印の押印が必要です。
捨印がなくても申請には問題ありませんが、記入が間違えていた場合には受任者の方は受任者の実印がないと訂正できません。
手続きがスムーズに進行するように捨印を押印しておきましょう。
※譲渡証明書は、道路運送車両法(33条)により1車両に2通以上の譲渡証明書を交付してはなりません。
つまり、間違えたから2通目がほしいということができないので、慎重に記入しましょう。
訂正には、旧所有者の実印が必要です。
①車名、型式、車台番号、原動機の型式
車検証通りに記入してください。
②最上段
譲渡人(旧所有者)の方の住所と氏名を記入します。普通車の場合には旧所有者実印の押印も必要です。
旧所有者が法人の場合には、代表取締役の方の名前も記入してください。
車検証の住所変更を忘れていて、現在の印鑑証明の住所と車検証の住所が異なる場合でも印鑑証明の住所と氏名を記入してください。
③2段目
譲渡年月日は実際に譲り受けた日を記入します。登録日より未来の日付になっている場合には受付不備として登録できません。
譲り受ける方(新所有者)の住所と氏名を記入します。新所有者の情報を記入するので、ローンで購入した場合等にはローン会社の住所と会社名を記入することになります。
新所有者の印鑑は不要です。押印してあるとかえって不都合なので押印しないでください。