こちらのページでは、ローン完済後の所有権解除の方法を解説しています。
※本ページはご自身で所有権解除を行う方向けに記載しています。
所有権解除の手続きは行政書士が代行することも可能です。
行政書士山下真司事務所では、
報酬 和泉・堺ナンバー ¥5,500(税込み)、 大阪・なにわナンバー ¥6,600(税込み)でご対応いたします。
※その他実費(印紙代等)が必要です。
ご依頼は、 お電話番号 080-8501-7330 までお願いいたします。
(土日・祝日 対応可能。受付時間9時~19時)
ローン(所有権留保)で自動車を購入している場合、車検証には、所有者の欄にローン会社の名前と住所、使用者欄にご自身の名前と住所が記載されているはずです。
所有権解除とは、ローン完済後に所有者の欄をローン会社から使用者であるご自身の名前と住所に変更する手続きのことを指し、移転登録の一種とされています。
普通車の場合はナンバー管轄の陸運局、軽自動車の場合は軽自動車協会で手続きを行います。
契約しているローン会社にもよりますが、陸運局や軽自動車協会で手続きを行う前にローン会社や販売店に一定の書類(車検証や印鑑証明等ローン会社による。コピーでも大丈夫な場合あり)を送付し、所有権解除に必要な書類を送ってもらう必要があります。
ローン会社や販売店によって手続きが異なるため、事前に確認しておきましょう。
「(○○ローン会社) 所有権解除」などで検索するか、ローン完済時に送られてくる書類などで確認できます。
①申請書(OCR申請書第1号様式)
窓口で入手可能です。事前に運輸局のホームページなどでもダウンロードできます。
下記の記載例を参考に、下部の申請人欄に実印を押印します(代理人の手続きの場合には委任状が必要です)。
②手数料納付書
手数料印紙¥700(※令和8年4月より¥500から変更)の購入が必要です。
③税申告書
窓口にて入手可能です。
④自動車検査証(=車検証)
紛失の場合には再発行が必要です。
⑤譲渡証明書
⑥ローン会社の委任状
⑦ローン会社の印鑑証明書
事前にローン会社に手続きをして送付してもらう書類になります。
⑧申請者の印鑑証明書
発行3カ月以内のものが必要です。
※基本的に車庫証明(自動車保管場所証明)は不要になります。(使用者の住所を怠っていた場合等の場合には必要)
※ナンバー変更や住所変更を同時に行う場合には追加で書類が必要になります。
引っ越し等で住所変更をしていて、車検証の記載を変更し忘れている場合を除き、下記の5カ所を記入します。
①【移転登録】に✓をいれ、【①業務種別】に3(移転)を記入する。
②現在のナンバープレートの番号を記入します。
③車体番号を記入します。車体番号を全部記入してももちろん大丈夫ですが、下7桁の記入だけでも大丈夫です。
車体番号にアルファベットを含む場合には、枠下の小さい四角を塗りつぶしましょう。
④【所有権留保の解除】の左に1を記入します。
※その他の氏名や住所の欄、使用者の欄は空欄で問題ありません。
⑤申請人、使用者、旧所有者の欄に氏名と住所を記入します。
使用者の欄は同上でも大阪府では問題ありません。
申請人の【印】の箇所に実印を押印します。(※代理人が手続きを行う場合は、申請書でなく委任状に実印の押印が必要です。)
旧所有者の欄は実印は、おそらくローン会社から委任状が届いており、そちらに実印が押印されているはずなので、なくても大丈夫です。
また、△年△月△日は、運輸局で手続きする日付、〇年〇月〇日は所有権解除の手続きをした日付を記入します。
所有権解除は、各管轄のの陸運局または軽自動車協会にて行います。
したがって受付時間(平日の午前8時45分~午前11時45分、午後1時~午後4時)に陸運局に出向き手続きをしなくてはいけません。手続きの時間も混雑具合にもよりますが1時間程度かかってしまいます。
行政書士はそんな自動車登録手続きや車庫証明の代行が可能ですので、
お急ぎの場合やご多忙の場合にはぜひ行政書士をご利用ください。
行政書士山下真司事務所では、
報酬 和泉・堺ナンバー ¥5,500(税込み)、 大阪・なにわナンバー ¥6,600(税込み)でご対応いたします。
※その他実費(印紙代等)が必要です。詳しくは下部の【料金一覧はこちらから】よりご確認お願いいたします。
【料金イメージ】 和泉ナンバー(ナンバー変更なし)の所有権解除
行政書士報酬¥5,500 + 印紙代¥700 = 合計¥6,200
ご依頼は、 お電話番号 080-8501-7330 までお願いいたします。
(土日・祝日 対応可能。受付時間9時~19時)